こんにちは、SAKURA🌸🍃(@sakura_blog01)です。
1999年、2005年、2012年と改正されてきた動物愛護管理法。
2019年、動物の愛護および管理に関する法律が大きく改正されました。
改正された内容は、2020年、2021年、2022年と段階的に施行が始まっています。
今回は、その中から2020年6月より施行が始まっている以下の3点を取り上げたいと思います。
- 虐待について
- 飼養について
- 繁殖について
動物たちのために、もっと人にも動物にも優しい社会を作るために私たちにできること。
一緒に考えてみませんか?
前回までの動物愛護管理法についてのお話。
動物殺傷罪の厳罰化
動物殺傷罪、虐待罪、遺棄罪については、以下の通り罰則が厳しくなりました。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたもの
《 改正前 》
2年以下の懲役または200万円以下の罰金
《 改正後 》
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
動物虐待罪および遺棄罪の厳罰化
愛護動物をみだりに虐待したり遺棄したもの
《 改正前 》
100万円以下の罰金
《 改正後 》
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
2種類の虐待についての定義
環境省では過去の事例などから、これまでの【 積極的(意図的)な虐待 】に加え、【 ネグレクト 】も虐待であることを定めました。
ネグレクトとはなに?
ちゃんと世話をしなかったりして
精神的、肉体的に苦痛を与えることだよ
積極的な虐待と、ネグレクトとは、どんなものなのか説明していきますね。
積極的な虐待とは?
以下のような場合が、積極的な虐待となります。
- 愛護動物に殴る、蹴るなど肉体的な暴力を与える
- 熱湯をかけるなどの身体に外傷が生じるおそれのある行為、または、そのおそれがある行為をさせる
- 心理的な抑圧や、恐怖を与えるような行為
積極的な虐待は、誰から見ても判断しやすいものが特徴です。
暴力であったり、わざと危険な目に遭わせたりというようなことですね。
ネグレクトとは?
ネグレクトとは、やるべきことをやらないこと、怠ることをさしています。
以下のような場合が、ネグレクトとなります。
- 健康管理をしないで放置する。
- ケガや病気をしていても治療せず、病院にも連れていかない。
- 充分なエサやお水を与えないなど世話をせず放置すること。
また、多くの動物たちを狭い空間で不適正に飼養し衰弱させた場合も虐待であると明記されました。
自覚はなくてもネグレクトとなる場合があります。
以下で典型的なネグレクトの例を見ていきましょう。
ネグレクトの典型的な例
- 暑さや寒さ、台風など雨風がしのげない場所でリードにつないだり、ケージに入れるなどして動物が自分の意思で移動できない場所に置く。
- ふん尿が積み重なっていたり不衛生なところで飼育する。
- 他の動物の死体が放置されたところで飼育する。
- 飼っている動物が適正な居住空間を与えてもらえず、不快な環境におかれて本来の自然行動をとることができない状況など。
昔、子供のころはクサリで外につながれた犬をよく見かけました。
暑い日も雨の日も寒い日も、学校の帰りに見かけていたその犬は、今でいうなら【ネグレクト】を受けていた、ということになります。
次にありがちな場面で見ていきましょう。
身近な日常生活の中で考えられるネグレクトに気をつけなければいけない例。
- 疲れていて、もしくは○○○をしていてお世話を忘れていた。
- 車内に置き去りにする。
- 遊びに出かけた先で、炎天下の中、犬を身動きのできない場所にリードでつなぐ。
やるべきことを、やらないネグレクトは立派な犯罪ですので、これらのルールに反した場合、上記に書いた罰則が課せられます。
動物愛護管理法の不適切な飼養に対しての改正
《 改正前 》
多頭飼育などが原因で、周囲への環境が損なわれていたり、不適正な飼養のために動物が衰弱するなどの虐待が見受けられる場合は、勧告や任意の立ち入り検査が可能でした。
《 改正後 》
多頭飼育だけではなく、一頭でも不適切な飼養においては、勧告や立ち入りが可能となりました。
この改正により、特別な場合だけが取り締まられるのではなく、もっと身近な私たちの意識から変えていく改正に近づいたと思います。
獣医師による虐待の通報の義務化
《 改正前 》
みだりに殺傷されたり、虐待されたと思われる動物を関係機関に通報するよう努めなければならない。
《 改正後 》
遅滞なく、都道府県に通報しなければならない。
この改正により、目立ったケガはしていなくても明らかにやせ細りエサをもらっていない、など獣医師が虐待されていると思われる場合は通報義務があるということになります。
犬猫の繁殖制限の義務化
《 改正前 》
犬や猫の所有者は、動物がみだりに繁殖して、適正に飼養できないのであれば、繁殖を防止するために生殖を不能にする手術、その他の措置をするように努めなければならない。
《 改正後 》
犬や猫の所有者は、動物がみだりに繁殖して、適正に飼養できないのであれば、繁殖を防止するために、生殖を不能にする手術、その他の措置を講じなければならない。
この改正は、繁殖制限を義務化することで、犬、猫の所有者が多頭飼育崩壊に陥る事態を予防し、適正な飼養、または保管が図られるために設けられました。
もっと詳しく知りたい方は、電子政府の総合窓口➡動物の愛護および管理に関する法律
まとめ
今回は、動物の虐待、飼養、繁殖についてお届けしました。
動物は言葉が話せません。
人間の言葉も分かりません。
だからといって、人間がその命を自由にして良いことにはならないですよね。
せっかく縁あって、お家に迎えたのだから愛情と責任を持って最期まで育てることは、動物と飼い主さんの絆や幸せな日々にも繋がるんじゃないでしょうか。
また、言うことを聞かなくて腹が立つこともあるかも知れません。
動物だから仕方がないことです。
しつけと虐待を間違えずに動物を理解し、許し、愛すること。
その気持ちがあれば、腹が立つ気持ちも静まります。
また、マナーを守って近隣の方への配慮をする。
それが、人にも動物にも優しい社会に繋がっていくと思いませんか?
これ以上、不幸な動物たちが増えないことを願って今回は終わります。
ではまた
SAKURA🌸🍃